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ご相談の決心がつかない方へ

債務整理について

債務整理とは、ご相談者様が借金している重い返済の負担を減らすためには有効な手段です。債務整理には、任意整理・特定調停・自己破産・民事再生の4つの種類があります。

いずれの方法も、メリット・デメリットがありますがご相談者様の事情を十分に考慮し、最善の解決方法をご提案し、解決していきたいと思います。

任意整理とは

裁判所を通さずに、ご相談者様の代わりに弁護士や司法書士などが代わって交渉します。
将来的に支払う利息を減免し返済の負担を減らします。それと併用して、過払い金の請求もする場合があります。
月々の返済金額も少なくなり、借金の総額が減り完済を目指します。

特定調停とは

借金の支払期日の延長や分割払いを求めたい場合、逆に支払を請求する場合に調停を申し立てすること。

民事再生とは

住宅などの財産を維持したまま、任意整理で引き直し計算を行ってもまだ返せない額の借金が残っている場合でも自己破産はしたくない人に生活を再建できる財務処理の方法です。
地方裁判所に申し立てをすることで再生計画が出来ますが、早く解決したい方は弁護士に相談する方が良いと思います。

自己破産とは

任意整理、民事再生を行ったとしてもまだ返すことが出来ないほどの多くの借金を抱えている(支払不能)場合、裁判所に認めてもらい法律上、借金の支払義務を免れる制度。
条件としては、支払い不能であると認められる方、過去7年以内に免責を受けたことがない方。